奈良で創業五十余年の看板屋。奈良を拠点としあらゆる看板の製作・施工をお任せ下さい。看板は株式会社ハチヤ巧芸へ。

屋外広告物規制

【屋外広告物とは】
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるはり紙、はり札、立看板、広告旗並びに広告塔、建植広告物、建築物等に掲出されているもの等のことをいいます。また、表示内容が営利を目的としたものでないもの、例えば行事や催事等の案内も屋外広告物に含まれます。
屋外広告物は、「屋外広告物法」及びこの法律に基づき奈良県が定める「奈良県屋外広告物条例」により必要な規制が行われています。
なお、奈良市の区域においては、「奈良市屋外広告物条例」により市が規制を行っています。


【禁止地域】
≪屋外広告物の表示・掲出物件の設置ができない地域又は場所≫
■「文化財保護法」の規定による次の地域
1.重要文化財に指定された建造物の周囲50メートル
2.史跡、名勝、天然記念物に指定又は仮指定された地域
3.特別史跡、特別天然記念物に指定された地域の周囲100メートル以内
■「奈良県文化財保護条例」の規定により、県指定史跡名勝天然記念物に指定された地域
■「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」の規定による歴史的風土保存区域
■「明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法」の規定による次の地域
1.第一種歴史的風土保存地区
2.第二種歴史的風土保存地区
■「都市計画法」の規定による次の地域
1.第一種、第二種低層住居専用地域
2.風致地区(郡山城跡風致地区内の一部の地域を除く。)
3.伝統的建造物群保存地区
■「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」の規定による近郊緑地特別保全地域
■「森林法」の規定による次の地域
1.保安林として指定された森林のある地域
2.香久山風致保安林、耳成山風致保安林、畝傍山風致保安林の周囲100メートル以内
■みささぎ、墓地、火葬場
■良好な景観又は風致を維持するために知事が特に必要と認める次の地域(展望禁止地域)
1.次の鉄道から展望できる範囲で線路用地の両側300メートル以内
・JR関西本線
・近鉄奈良線のうち生駒駅から奈良市界までの区間
2.次の鉄道から展望できる範囲で線路用地の両側100メートル以内
近鉄大阪線のうち八木駅から大福駅までの区間
3.次の道路敷地及び道路予定地から展望できる範囲の両側100メートル以内
・ 県道奈良大和郡山斑鳩線のうち富雄川との交点から斑鳩町大字岡本1776番地先までの区間及び同地点から国道25号線との交点までの同県道建設地
・ 県道室生口大野停車場線(市街地を除く。)
・ 県道吉野室生寺針線のうち県道室生口大野停車場線との交点から室生寺までの区間
・ 県道吉野神宮停車場線
・ 県道桜井明日香吉野線のうち県道吉野神宮停車場線との交点から終点までの区間(県立吉野公園を除く。
4.次の道路敷地及びこれらから展望できる範囲の両側300メートル以内
・ 阪名道路(奈良市域を除く。)
・ 県道大台ヶ原伯母峰線(大台ヶ原ドライブウェイ)
・ 国道25号線のJR関西本線との交点(大和郡山市小泉町)から県道法隆寺線との交点までの区間
・ 信貴生駒スカイライン
・ 県道多武峰見瀬線の一部(旧明日香有料道路)
5.次の道路敷地及び道路予定地から展望できる範囲の両側500メートル未満
・ 名阪国道(奈良市域を除く。)
・ 西名阪道路
6.次に掲げる区域
・ 国道169号線(奈良市界から県道大三輪十市線との交点までの区間)の東側の区域で、同線から春日山風致地区、山の辺風致地区、三輪山之辺風致地区又は大和青垣国定公園に至る区域(市街地を除く。)
・ 近鉄吉野駅前広場
※ 上記のうち、駅構内の区域、「都市計画法」の規定による商業地域及び近隣商業地域並びにJR大和小泉駅から法隆寺駅までの区間の線路用地の東側及び南側の地域を除く。
7.(平成22年10月1日より)奈良県景観計画に定める広域幹線沿道区域又は第二種特定区域(広域幹線沿道区域と西名阪自動車道展望禁止地域の間の区間)を構成する道路の信号機を有する交差点の周辺30mの地域(1〜6に掲げる地域・区域を除く)


【禁止物件】
次の物件には屋外広告物を表示したり、掲出物件を設置することはできません。
《屋外広告物の表示・掲出物件の設置ができない物件》
■橋りょう、トンネル、高架構造、分離帯
■街路樹、路傍樹
■郵便ポスト、公衆電話ボックス、公衆便所、道路標識、道路上のさく、駒止、信号機
■銅像、記念碑 など
■「景観法」の規定により指定された景観重要建造物、景観重要樹木
■「文化財保護法」又は「奈良県文化財保護条例」の規定による次の建造物
1.重要文化財に指定された建造物
2.奈良県指定有形文化財に指定された建造物
■石垣、よう壁
■火災報知機、消火栓、火の見やぐら
■送電塔、送受信塔、照明塔
《屋外広告物のうち、はり紙、はり札、広告旗、立看板の表示ができない物件》
■電柱、街灯柱


【禁止広告物】
設置が不完全で風や振動により倒壊や落下の危険性があったり、信号機や道路標識が見えにくくなるなど、周囲へ危害を与えるおそれのある広告物や掲出物件は表示又は設置することができません。


【許可地域】
次の地域や場所に屋外広告物を表示したり、掲出物件を設置するときは、各市町村長の許可が必要です。ただし、屋外広告物の表示・設置が禁止されている地域、場所を除きます。
■市の区域、町の区域
■郡山城趾風致地区内の一部地域
■鉄道、索道、道路又はこれらの周辺で知事が指定する次の地域
1.国道25号線の道路敷地及びこれらから展望できる範囲の両側300メートル以内
2.名阪国道からの道路敷地及びこれらから展望できる範囲の両側500メートル以上、1,000メートル以内(奈良市域を除く。)
なお、広告物の表示に係る許可基準については各市町村長が定めています。
メニュー

会社情報

株式会社ハチヤ巧芸
奈良県奈良市北永井町14-2
TEL:0742-62-2468
FAX:0742-62-1428
営業時間:8:30〜17:30
定休日:日曜・第2、第4土曜・祝日

チャレンジ25
(株)ハチヤ巧芸は「チャレンジ25」の活動に賛同し、「チャレンジ25」に参加しています。

対応地域
【施工対応地域】
下記地域以外でも対応可能ですのでお気軽にお問合せ下さい。

■奈良県
奈良市,大和高田市,大和郡山市,天理市,橿原市,桜井市,御所市,生駒市,香芝市,葛城市,生駒郡(平群町,三郷町,斑鳩町,安堵町),磯城郡(川西町,三宅町,田原本町),高市郡(高取町,明日香村),北葛城郡(上牧町,王寺町,広陵町,河合町),宇陀市,山辺郡(山添村),五條市,吉野郡(吉野町,大淀町,下市町),宇陀郡(曽爾村,御杖村),吉野郡(黒滝村,天川村,下北山村,上北山村,川上村,東吉野村),五條市(大塔町),吉野郡(野迫川村,十津川村)

■大阪府
大阪市,堺市,高槻市,東大阪市,豊中市,吹田市,茨木市,枚方市,寝屋川市,八尾市,岸和田市,池田市,箕面市,豊能郡,能勢町,豊能町,摂津市,三島郡,島本町,守口市,大東市,門真市,四條畷市,交野市,柏原市,富田林市,河内長野市,松原市,羽曳野市,藤井寺市,大阪狭山市,南河内郡,太子町,河南町,千早赤阪村,泉大津市,和泉市,高石市,泉北郡,忠岡町,貝塚市,泉佐野市,泉南市,阪南市,泉南郡,熊取町,田尻町,岬町

■京都府
京都市,向日市,長岡京市,乙訓郡,宇治市,城陽市,八幡市,京田辺市,亀岡市,南丹市,船井郡,久世郡,綴喜郡(井手町,宇治田原町),木津川市,相楽郡(笠置町,和束町,精華町,南山城村,山城町,木津町,加茂町)

■兵庫県
神戸市,尼崎市,西宮市,芦屋市,伊丹市,宝塚市,川西市,三田市,猪名川町,明石市,加古川市,高砂市,稲美町,播磨町,三木市,小野市,加西市,加東市,姫路市,福崎町,太子町,篠山市,洲本市,南あわじ市,淡路市

滋賀県
大津市,草津市,守山市,栗東市,野洲市,甲賀市(土山町,甲賀町,甲南町,信楽町),湖南市(甲西町),東近江市(永源寺町,五個荘町,愛東町,湖東町,能登川町,蒲生町),近江八幡市(安土町),日野町,竜王町

■和歌山県
和歌山市,海南市,橋本市,新宮市,紀の川市,岩出市,かつらぎ町,九度山町,高野町

■三重県
津市,四日市市,桑名市,鈴鹿市,名張市,亀山市,伊賀市